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これは、実際におきた話です。
『某月某日。当社(AIU保険会社)ご契約のS社のT社長から連絡が入りました。「従業員がくも膜下出血で倒れ、そのまま死亡。個人的にも保険に入っていないみたいだから、何か保険の対象にはならないか?」との、お問い合わせでした。労災上乗せ保険はケガを対象にしているため病気死亡はお支払できませんが、運良く「葬祭費用保険金特約」を付帯されていた契約でしたので、100万円だけお支払いする事ができました。しかし、悲劇は後から起こりました。労災申請をしたところ、過労死として認定。被害者は朝6時頃に自宅を出発。現場到着前に作業員をピックアップし、通常は朝8時頃から現場入り。夕方まで働いた後、再び作業員を送り届けてから20時頃に帰宅。つまり日常的に朝6時〜夜8時まで働いていたと判断され、過労死の扱いとなったのです。
労災認定を受けた後、残された遺族が民事訴訟を起こしました。T社長にしてみれば、「労災認定の給付は決定している。さらに会社の誠意として100万円を支払ったのに・・・。」との思いがありましたが、遺族は納得していませんでした。弁護士に相談した結果、労災認定されたのなら会社側に使用者としての責任があるとの認識のもとに、訴えてきたのです。
裁判の結果、約7,000万の支払いが確定しました。元請と相談し、元請会社が3,000万、一次下請が1,000万、二次下請が1,000万、S社様が2,000万を負担する事となりました。1,000万を支払うためにT社長は自宅を売払い、会社を潰す事になりました。それでも支払いしきれず、分割で支払う事を命じられました。現在はアパートに移り住み、アルバイトをしながら毎月の返済を行っている』そうです。
左記の事例を含めた最近の労災訴訟のポイントは、3つあります。
1点目は、6:00〜20:00が就業時間とみなされ、過労死として労災認定されたこと。
2点目は、過労死が労災認定された場合、遺族から労災訴訟に発展する可能性が高いこと。
3点目としては、労災訴訟に発展すると政府労災の将来受け取れる年金部分は考慮されず結果として高額な損害賠償請求になることです。
よって、これからの時代に必要なものは、
1:高額労災訴訟に耐えられる備えと
2:過労死や過労自殺による企業責任 への対応だと考えます。
上記の問題に対応するために万が一、遺族から労災訴訟に発展した場合・過労死・過労自殺で企業責任として賠償請求された場合などを補償する新しいタイプの補償制度がございます。ご興味がありましたら是非ご相談下さい。
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