決算時の保険加入のポイント

 
 2月から3月に掛けて私ども代理店は1年で最も忙しい時期になります。それは全体的に3月決算の法人様が多いためです。決算が近くなりますと次年度の新しい福利厚生制度を検討される、保険加入による節税を考えられる、または将来に向けて事業資金をご準備されるなど様々なケースがございます。そこで、いくつかのポイントをまとめましたので参考にして下さい。

決算対策時の保険加入のポイント
@ 節税効果(損金算入が可能か否か)はあるのか?

 保険の経理処理は損金算入のものと資産計上のものがございます。一般的に資産計上の保険では節税効果はあまりないと言われています。


A 継続して次年度以降の支払いが可能な保険料か?

 節税効果を考えて保険に加入したが、あまりにも高額で翌年に保険料の支払いができない。これではあまり意味がありません。継続的に支払いできる金額で加入するのが大切です。


B 解約返戻金の使い道はおおよそ決まっているのか?

 全額損金算入可能な保険商品で、加入数年後の解約返戻金が支払い保険料の80%以上もあるような保険商品も少なくありません。しかし、この解約返戻金の使い道が決まっていないと、課税の繰り延べにすぎません。なぜなら解約返戻金は雑収入として利益とみなされるからです。


C 会社の保険制度として適当か?

 節税効果や課税の繰り延べだけで保険を選ぶのは本来の保険の使い道としては適当ではありません。福利厚生制度、補償制度として役に立つものを選ぶのが大切です。



個人情報保護法対策の保険情報

 
 今年4月の個人情報保護法の施行に向けて、各保険会社の動きが活発になってきています。また、多くの企業様より保険についての問い合わせが一層増えてきています。さらに各業界で多くのセミナーが開かれています。ご準備をお考えの方は是非ご相談ください。

おさらいですが、個人情報保護法とは企業に対して個人情報の取扱に対するルールを義務付ける法律です。個人情報漏洩時の損害賠償に対する規定はありません。漏洩時の損害賠償は民法(債務不履行・不法行為)に委ねられます。但し個人情報保護法の成立により、間接的に個人情報取扱事業者の民事上の責任が増大していると言えます。

個人情報保護法の対象になるのは過去6ヶ月において1日でもデータベースで保有する個人情報が5,000件を超えた事業者を対象としています。

個人情報漏洩保険は5,000件に満たない企業も対象としています。なぜなら漏洩時の民事上の責任に於いては個人情報取扱事業者か否かは直接的には影響を与えないからです。

 個人情報を流出してしまった場合に備える補償のご案内


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(平成17年2号より抜粋)