飼い主が他人を噛んだ!自転車で老人と衝突してしまった!
「個人賠償責任保険」のはなし

 多くの企業が加入する賠償責任保険。皆様はしっかりご準備の事と思います。偶然な事故で第三者に損害を与えてしまい、賠償責任を負ったときに活用する保険ですが、建設業では絶対に欠かせない保険ですし、食中毒、異物混入などのリスクがある食品業、さらには製品の欠陥リスク、多くの取引会社がある製造業でも必ず準備される保険です。 

ところで皆様がプライベートで一個人となった時、偶然の事故で他人に損害を与えてしまった場合の補償はどうなるのでしょうか?当然ですが会社の賠償責任保険では皆様をお守りすることはできません。

お休みの日、自転車で走行中、誤ってお年寄りに衝突してしまった。お年寄りは頭を強く打ち、1ヶ月入院した後亡くなってしまった。こんなケースの場合、お年寄りの家族に賠償請求をされたら、いったい幾ら支払わなければならないか?人の命に値段はつけられませんので、〜円ですとは言えませんが、最低でも1ヶ月の入院、治療費、家族への慰謝料、お年寄りの葬儀費用などは負担しなければならなくなる可能性が高いと思います。

もう一つのケース、自分の小学生の子供が友達と遊んでいる時、ふざけて投げた石が他人の子供の目に当たり、失明させてしまったような場合。これは親の目が届かない場所でも、子供(責任無能力者)の起こした事故は監督義務者が法律上の責任を負うことになり、親が他人の子供の治療費、後遺障害の慰謝料等支払う事になります。

こんな事例はたくさんますが、個人が偶然な事故で第三者に損害を与え、法律上の賠償責任を負う場合に補償する保険は「個人賠償責任保険」です。同居の家族の一人が加入すれば全員が補償される内容です。保険料は、安く、1億円までの補償で年間2,700円(AIUの場合)です。自動車保険、火災保険に特約で付帯することもできますので、一家に一つご用意されることをお勧めいたします。

失火法をご存知ですか?
 過失によって他人に損害を与えた場合は、当然被害者に対してその損害を賠償しなければなりません。交通事故の賠償や、他人の財産・商品を壊した場合などは賠償責任を負うのが普通です。(左記参照)
 しかし、火災の場合は大きな例外が設けられています。それは「失火の責任に関する法律」(これを失火法と呼びます)に定められているもので、失火により他人に損害を与えた場合は、失火者に重大な過失(重過失)があるときに限り賠償責任を負うものとされています。
 つまり、ちょっとした不注意(軽過失)による失火については、賠償責任を負わなくてもよいということになっているのです。(逆を言えば軽過失で隣家から火事が発生し、自宅に燃え移ったが修理費は請求できない、よって自分の火災保険が必要です)
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(平成16年第3号より抜粋)