対人賠償「無制限」。これで本当に安心ですか?
こんな人々は「対人」にふくまれないんです。

法律で加入が義務付けられている自賠責保険の支払い限度額は、死亡事故の場合3,000万円までと決められています。万一、死亡事故を起こして1億円を請求されたとき、残り7,000万円を加害者が賠償しなければなりません。「対人賠償保険」は、そんなときに力を発揮してくれる保険ですが、支払いの対象になるのはあくまでも「他人」です。ここでいう「他人」とは、「被保険者(保険の対象となる人)」以外の人のことで、「被保険者」は対人賠償保険の対象にはなりません。基本的に、契約者の配偶者や子供、同居の親族は「被保険者」となります。

たとえば、マイカーでドライブにでかけ、電柱に衝突するという単独事故を起こした場合、この事故で助手席やリアシートに乗っていた妻や子供がケガをしても、その自動車の対人賠償保険はおりません。また、駐車場にいた自分の子どもを父親がはねてしまったようなケースも同じです。保険契約者の家族は、「被保険者」であり、「他人」ではないため、被害者が免許を持っていない小さな子供であっても保険の対象外となるのです。

法人契約の自動車保険の場合も同じ考え方をします。法人に所属する従業員が社有車を運転中に別の従業員を轢いてしまった場合、従業員は全員が「被保険者」になり「他人」にはあたらない為、対人賠償保険は支払われません。ご注意ください。

(搭乗者傷害保険、人身傷害保険、任意労災保険などでご準備ください)

頼んで、人の車に乗せてもらって事故にあったら?
=好意同乗は、対人賠償を減額される可能性が
ありますのでご注意を!

@お花見の帰り自分は呑んでいなかったが、運転者が酔っているのを承知の上で同乗し事故にあってケガをした。
⇒対人賠償はかなり減額される可能性があります。


A友人に無理やり頼んで家まで送ってもらったところ事故に遭ってケガをした。
⇒対人賠償の対象になるが減額される可能性有り(無償で同乗させる事を好意同乗といい、送ってくれた 友人に対して100%の賠償を請求するのはあんまりでしょうという考え方)


B友人に乗っていけと強引に誘われ、乗り気ではなかったが同乗して事故にあってケガをした。
⇒対人賠償支払いの対象

私達は日頃、『乗っていきませんか!』『乗せてって下さい』は、日常語のように使って生活をしていますが、万一事故を起こした場合には状況によっては減額される場合もあり、ケースバイケースになります。詳しくはお問合せを下さい。

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(平成15年第3号より抜粋)