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地震保険

火災保険だけでは、大切な建物や家財について、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は補償されません。
地震保険を合わせてご契約いただくことをおすすめします。

※地震保険単独でのご契約はできません。火災保険とセットでのご契約となります。
※地震保険をご希望されない場合には、保険契約申込書の「地震保険ご確認」欄をお確かめのうえ捺印してください。
※ご契約時に地震保険をご契約されなかった場合でも、火災保険のご契約期間の中途から地震保険をご契約いただけますので、ご希望される場合には、取扱代理店または弊社までご連絡ください。
※大規模地震対策特別措置法にもとづく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財については、地震保険の新規契約またはご契約金額の増額契約はお引き受けできませんのでご注意ください。

地震保険のご契約の対象

居住用の建物(注1)および居住用の建物に収容されている家財(注2)

(注1)住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。
(注2)自動車や1個または1組の価額が30万円を超える貴金属類は補償の対象となりません。

地震保険

補償内容

地震による倒壊噴火による災害津波による災害地震による火災

保険金をお支払いする場合

地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出によって、保険の対象である建物または家財に損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。

お支払いする保険金

損害の程度 損害割合 お支払いする保険金
建物 家財
全損 下記(1)が50%以上または
(2)が70%以上の場合
損害の額が家財全体の時価の80%以上の場合 建物・家財それぞれの地震保険のご契約金額の100%(時価が限度)
半損 下記(1)が20%以上50%未満または
(2)が20%以上70%未満の場合
損害の額が家財全体の時価の30%以上80%未満の場合 建物・家財それぞれの地震保険のご契約金額の50%(時価の50%が限度)
一部損 下記(1)が3%以上20%未満または建物が床上浸水(地盤面より45cmを超える浸水を含む)を受け損害が生じた場合(上記「全損」、「半損」 以外) 損害の額が家財全体の時価の10%以上30%未満の場合 建物・家財それぞれの地震保険のご契約金額の5%(時価の5%が限度)

(1)建物の時価に対する主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害の額の割合
(2)建物の延床面積に対する焼失、流出した床面積の割合

※地震保険のご契約金額は、建物・家財ごとに、火災保険のご契約金額の30%〜50%の範囲内でお決めください。ただし、他の地震保険と合算して、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。マンションなどの区分所有建物の場合は、各区分所有者ごとにこの限度額が適用されます。
※お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されることがあります。(2011年(平成23年)4月現在)

割引制度・地震保険料控除制度

地震保険の割引制度

地震保険には、住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。下記(1)〜(4)のいずれかに該当した場合には割引を適用します。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降のご契約期間について適用されます。(注1)

割引 割引率 適用できる条件 確認資料
(1)建築年割引 10% 1981年(昭和56年)6月1日以降に新築された建物である場合
(2001年(平成13年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等(注2)が発行(注3)する書類(写)または宅地建物取引業者が交付す る重要事項説明書(写)(注4)
(2)耐震等級割引 10〜30% ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」にもとづく耐震等級を有している場合(2001年(平成13年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉、耐震性能評価書(写)
(3)免震建築物割引 30% 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合
(2007年(平成19年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉
(4)耐震診断割引 10% 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年(昭和56年)6月1日施行)における耐震基準を満たす場合
(2007年(平成19年)10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(2006年(平成18年)国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士など が証明した書類(写)、耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則第7条第6項(注5)の規定にもとづく証明書)

(注1)複数の割引を重複して適用することはできません。
(注2)国・地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
(注3)建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
(注4)いずれの資料も記載された建築年月により1981年(昭和56年)6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。
(注5)2007年(平成19年)4月の法改正により、同附則は第7条第5項に変更されています。

地震保険料控除制度

  • ご契約者が個人の場合、お支払いいただいた地震保険料のうち所定の金額については、税法上の地震保険料控除の対象となります。
  • 下記は2011年(平成23年)4月現在の税法上の取扱概要を記載したものです。今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意くだ さい。

概要

  所得税の取扱い 住民税の取扱い
対象契約 地震保険
控除額限度 最高5万円 最高2万5千円
控除対象額 払込地震保険料の全額(注6) 払込地震保険料の半額(注6)

(注6)地震保険のご契約期間が1年を超える場合(地震保険長期契約)で、一括で保険料をお支払いいただいた場合には、お支払いいただいた保険料を地震保険のご契約期間で除した額が毎年の控除対象額となります。分割払の場合には、実際にその年中にお支払いいただいた地震保険料が、控除対象額となります。

 

お支払いする保険金、お支払いできない主な場合等、詳しくはパンフレットの17ページをご覧ください
パンフレットPDF お問い合せ

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