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(1)〜(3) |
火災、落雷、破裂・爆発によって損害が生じた場合 |
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| (4) | 損害額が20万円以上となった場合 |
| (5) | 建物外部からの物体(ボール、石など)の飛来、落下、衝突、車の飛び込み、航空機の墜落などによって損害が生じた場合 |
| (6) | 給排水設備または他の戸室で生じた事故による水濡れが生じた場合 |
| (7) | 騒じょう・集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって損害が生じた場合 |
| (8) | 盗難の際の保険の目的(保険の対象)である建物または家財の破損、汚損の損害も含まれます。家財を保険につけた場合、現金は20万円まで、預貯金通帳、キャッシュカード(デビットカード機能を持つカードを含む)は200万円または家財の保険金額(ご契約金額)のいずれか低い額まで。貴金属や宝石、美術品類は保険証券に明記した場合1個または1組ごとに100万円または保険金額のいずれか低い額を限度としてお支払いします。(屋外に置いていた間の盗難は対象になりません。) |
| (9) | (1)〜(8)または(9)以外の不測かつ突発的な事故によって損害が生じた場合(自己負担額1万円)。ただし、家財については、支払限度額30万円となります。 |
| (10) | [イ] 水害による損害額が再調達価額の30%以上のとき(支払保険金は保険金額(ご契約金額)が限度となります。) |
| (11) | 旅行、買物などのため持ち出されていた家財が日本国内の建物内や屋外において(1)〜(9)の事故で損害を受けたとき、保険金をお支払いします。明記物件の場合、損害額が1事故につき1個または1組ごとに30万円をこえるときは30万円となります。ただし、通貨・小切手・印紙・乗車券等の盗難の場合は、1回の事故につき5万円が限度、預貯金証書の盗難は持ち出し家財の保険金額(ご契約金額)または家財の保険金額のいずれか低い額が限度となります。(ただし、預貯金証書については建物内のみの補償となります。) |
| (12) | 保険の目的またはそれを収容する建物の給排水管の凍結による損壊や給排水設備の目詰まりにより漏水等が生じ、復旧のための費用を自己負担したときに保険金をお支払いします。 ただし、1回の事故につき1構内ごとに10万円を限度とします。 |
| (13) | (1)〜(3)の事故で建物の損害が半損以上となったために、臨時に賃貸住宅または宿泊施設を利用したときに生ずる費用をお支払いします。((8)の事故で通貨預貯金証書等の盗難は除きます。) ただし、1ヶ月につき10万円、かつ1回の事故につき6ヶ月を限度とします。 |
保険期間は最長36年までの整数年で設定いただけます。
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| 保険契約締結時は、保険始期日時点の料率で計算した全保険期間の保険料を一括してお支払いいただきます。 | |
| 皆様の手続き上のご負担を軽減するため、保険始期日(または10年毎の保険始期日の応答日)から10年以内に料率の変更が生じた場合でも、次の10年目応答日まで保険料の中途調整は行いません。 |
| AIU保険会社(エイアイユーインシュアランスカンパニー) 東北営業本部 仙台市青葉区一番町2−10−17 仙台一番町ビル5F TEL 022−726−7551 |
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