事故発生時の対応について
【保険金をお支払いする場合に該当したとき】
ただちに取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金支払事由に該当した日から30日以内にご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
(1)下記の事項をご連絡下さい。
| ・加入状況 |
(加入プラン、連絡先、加入連絡票No) |
| ・被害者の状況 |
(氏名・年齢・住所・連絡先) |
| ・事故、ケガの状況 |
(発生日時・場所・原因・状況) |
| ・今後の連絡先 |
(保険金請求書の送付先・担当窓口者氏名) |
事故報告書(PDFファイル)をダウンロード
(2) 保険金お支払いを請求される場合は、引受保険会社から必要な書類をご案内致します。
注意点
- 示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。』
賠償責任保険金の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
- 代理請求人について
- 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、約款に定める書類のうち引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。また引受保険会社は約款に定める書類以外の書類を求めることができます。
- 事故により高度障害状態となり意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、被保険者と同居または生計を共にする配偶者等(以下「代理請求人」といいます。詳細は下記の(注)をご覧ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)
| (1) |
「被保険者と同居または生計を共にする配偶者」 |
| (2) |
上記(1)に該当する方がいないまたは上記(1)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「被保険者と同居または生計を共にする三親等以内の親族」 |
| (3) |
上記(1)、(2)に該当する方がいないまたは上記(1)、(2)に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合「上記(1)以外の配偶者」または「上記(2)以外の三親等以内の親族」 |
- ご加入の際は、加入申込票の記載内容を再度ご確認ください。ご契約者およびご加入者には、ご加入時に引受保険会社に重要な事項についてお申し出いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります)。加入申込票に記載された内容が事実と相違する場合や該当項目に記入がない場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。また、ご加入の内容と補償の範囲が重なる他の保険契約がある場合は必ずお申し出ください。
- ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約条項によって定まります。約款・特約条項の詳細につきましては、取扱代理店または引受保険会社までご照会ください