| 高齢者施設、障害者(児)施設やグループホームなど地域福祉に携わる団体向けの賠償責任保険・傷害保険・見舞金保険 |
6. 日帰りサービス利用者傷害保険普通傷害保険(準記名式契約特約条項・管理下中の傷害危険担保特約条項付帯)
1.保険金をお支払いする場合日帰りサービス利用者傷害保険は、日本国内で行われる日帰りサービス事業をバックアップすることを目的とし、補償の範囲をサービス活動の実態に則した「利用者の自宅→目的地での付き添い→利用者の自宅まで」とします。これにより「利用者がサービス実施主体の管理下に入った時点から管理下から離れるまで」の間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをサービス実施主体の責任の有無に関係なく補償いたします。 ※「利用者」とは以下の方をいいます。 【事故例】
2.お支払いする保険金3.保険金をお支払いしない主な場合4.保険金額
5.保険料詳しい保険料についてはお問い合わせください。
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