高齢者施設、障害者(児)施設やグループホームなど地域福祉に携わる団体向けの賠償責任保険・傷害保険・見舞金保険
宮城県地域福祉総合補償制度

6. 日帰りサービス利用者傷害保険

普通傷害保険(準記名式契約特約条項・管理下中の傷害危険担保特約条項付帯)

1.保険金をお支払いする場合

日帰りサービス利用者傷害保険は、日本国内で行われる日帰りサービス事業をバックアップすることを目的とし、補償の範囲をサービス活動の実態に則した「利用者の自宅→目的地での付き添い→利用者の自宅まで」とします。これにより「利用者がサービス実施主体の管理下に入った時点から管理下から離れるまで」の間の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをサービス実施主体の責任の有無に関係なく補償いたします。

※「利用者」とは以下の方をいいます。
事業者のサービス利用を目的として、事業者の管理下にある方(施設職員を伴って外出している場合など)
(注)「管理下」にある場合、外出中や屋外行事中も補償対象となります。
(注)宿泊中の事故は補償されませんのでご注意ください。
(注)名簿の事前提出は不要です。定員と登録者数をご申告下さい。対象者名簿の事前提出は不要ですが、常時備え付けが必要です。事故発生時など、提出していただくことがあります。

【事故例】

  1. 送迎車両で送迎中に交通事故にあい、利用者がケガをした。
  2. 利用者宅の玄関から車まで利用者を誘導している際、利用者がつまずきケガをした。
  3. 施設の行事参加中に転倒し、骨折した。
    加入対象
    各種日帰りサービスの利用者(通所介護サービス・移送サービス・ミニデイサービス・就労支援サービスなど)

2.お支払いする保険金

こちらのページをご覧ください。

3.保険金をお支払いしない主な場合

こちらのページをご覧ください。

4.保険金額

  Aプラン Bプラン
死亡・後遺障害保険金 149万円 149万円
入院保険金日額(180日限度) 3,000円 2,500円
手術保険金 手術の種類に応じ、入院保険金額日額の10倍・20倍または40倍の額をお支払いします。
通院保険金日額(90日限度) 2,000円 1,500円

5.保険料

 詳しい保険料についてはお問い合わせください。

このページは保険の概略を説明をしたものです。詳細については保険会社までお問い合わせください。
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