高齢者施設、障害者(児)施設やグループホームなど地域福祉に携わる団体向けの賠償責任保険・傷害保険・見舞金保険
宮城県地域福祉総合補償制度

5. 送迎自動車傷害保険

普通傷害保険(自動車搭乗中の傷害危険担保特約条項付帯)

1.保険金をお支払いする場合

送迎自動車傷害保険は、自家用自動車に乗車中、偶然な事故による搭乗者のケガを補償します。ご加入方式は下記の2通りをご用意しております。皆様のニーズにあったご加入方式をお選び下さい。
※特定する車両が、自家用自動車であればサービスの有償・無償に関わらず補償されます。

【車両特定方式】
あらかじめ登録した車両に搭乗中の方(利用者・ドライバーも含みます)が車両乗車中に傷害を負い、死亡・後遺障害および医師の治療を受けた場合に、保険金をお支払いします。

【利用者特定方式】
あらかじめ提出した名簿に記載の方が車両乗車中に傷害を負い、死亡・後遺障害および医師の治療を受けた場合に、保険金をお支払いします。

【事故例】

  1. 契約した自動車に利用者を乗せて送迎中、交通事故に遭い運転手、利用者及び付添人がケガをした。利用者が、契約した自動車から降りる際、自分で転んでケガをした。
  2. 契約した自動車で送迎中、急ブレーキをかけたために、利用者が車内で頭をぶつけてケガをした。

2.加入対象

【車両特定方式】
対象自動車に搭乗中(注)の方。利用者だけでなく、ドライバー、付添いスタッフ等も含まれます。
お申込み時に対象車両の車検証を提出いただきます。

【利用者特定方式】
届出いただいた方のみが補償されます。どの車両に乗っていても補償されます。お申込み時に、対象者の氏名・性別・生年月日をご申告いただきます。

(注)『自動車搭乗中』とは、自動車の正規の乗車用構造装置のある場所に搭乗中をいいます。
「自動車の正規の乗車用構造装置のある場所」とは、乗車人員が動揺・衝撃などにより、転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できるような構造を備えた運転席・助手席・車室内の座席等をいい、「搭乗中」とは正規の乗用的構造装置のある場所に乗るために、手足または腰などを、ドア・床・ステップまたは座席にかけたときから降車のために、手足または腰等をこれら用具から離し、車外に両足をつける時までの間をいいます
※車椅子の乗降については、上記“手足または腰”“両足”を車椅子の車輪と読み替えるものとします。

3.お支払いする保険金

こちらのページをご覧ください。

4.保険金をお支払いしない主な場合

こちらのページをご覧ください。

5.保険金額

死亡・後遺障害保険金 235.8万円
入院保険金日額(180日限度) 3,300円
手術保険金 手術の種類に応じ、入院保険金額日額の10倍・20倍または40倍の額をお支払いします。
通院保険金日額(90日限度) 2,100円

6.保険料

 詳しい保険料についてはお問い合わせください。

このページは保険の概略を説明をしたものです。詳細については保険会社までお問い合わせください。
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