高齢者施設、障害者(児)施設やグループホームなど地域福祉に携わる団体向けの賠償責任保険・傷害保険・見舞金保険
宮城県地域福祉総合補償制度

4. サービス利用者傷害見舞金保険

全事業対象 定額補償プラン レジャー・サービス施設費用保険

1.保険金をお支払いする場合

福祉施設の利用者がサービス中に傷害を負い、死亡または医師の治療を受けた場合に、事業者が事故対応のために支払う見舞費用に対して保険金をお支払いします。また外出や行事参加中の事故なども、事業者の管理下であれば補償対象となります。サービス実施主体の責任の有無に関係なく補償します。

2.加入対象

長期入居者・短期入居者・グループホーム利用者・デイサービス利用者など、施設のサービス利用者(※)です。施設職員やボランティアは対象となりません。
※「サービス利用者」とは以下の方をいいます。
・事業者のサービス利用を目的として、事業者の管理下にある方(施設職員を伴って外出している場合など)
・事業者のサービスを利用するために、対象施設と本人の住居との通常の経路の往復途上にいる方

【事故例】

  1. 利用者宅の玄関から車まで利用者を誘導している際、利用者がつまずきケガをした。
  2. ショートステイの送迎中に交通事故に遭い、利用者がケガをした。
  3. 長期入所施設利用者が、トイレに行く途中につまずいて転倒し、骨折した。

3.お支払いする保険金

(1)被災者傷害見舞金費用保険
・死亡見舞費用保険金
利用者が事故の日から180日以内に死亡したときに、事業者が利用者の遺族に対して支払った弔慰金・見舞金の額を所定の額を限度にお支払いします。
・後遺障害見舞費用保険金
利用者が事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合に、事業者が利用者の対して支払った弔慰金・見舞金の額を所定の額の3%〜100%を限度にお支払いします。
・入院見舞費用保険金
利用者が事故の日から180日以内に入院により医師の治療を受けた場合、事業者が利用者に対して支払った弔慰金・見舞金の額を所定の額を限度にお支払いします。
・通院見舞費用保険金
利用者が事故の日から180日以内に通院(往診も含みます)により医師の治療を受けた場合、事業者が利用者に対して支払った弔慰金・見舞金の額を所定の額を限度にお支払いします。
保険金のお支払い方法
基本的に事業者が利用者(または遺族)に支払った見舞金を、保険会社から事業者にお支払いいたします。

(2)被災者対応費用保険
火災・落雷・破裂爆発・風水雪災・物体の落下・飛来等事故によって対象施設に損害は発生した結果、利用者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合または医師の治療を受けた場合に、事業者が被災者に対して負担した次の費用を所定の額を限度に補償します。
 1. 親族現地訪問費用被災者1名につき2名限度
 2.役員・使用人派遣費用
 3.通信費用

など

4.保険金をお支払いしない主な場合

  1. サービス実施主体の管理下にない利用者のケガ
  2. 利用者の脳疾患・疾病・心神喪失によるケガ
  3. 加入者及び補償対象者の故意または重過失による事故、自殺行為
  4. 他覚症状がないむちうち症、または腰痛
  5. 加入者本人の無免許運転、酒酔いまたは麻薬等を使用しての運転によるケガ
  6. 地震・噴火・津波などの天災による事故
  7. 核燃料物質などの放射性、爆発性その他有害な特性等による事故
  8. 環境汚染(不測かつ突発的事故によるものを除く)による事故
  9. 戦争・変乱・暴動・労働争議・騒じょう
など

5.保険金額・保険料

 
保険金額 Aプラン Bプラン Cプラン
被災者対応費用保険金 100万円 100万円 100万円
死亡・後遺障害保険金 100万円 50万円 50万円
入院見舞費用保険金 入院期間46日以上 20万円 20万円  
入院期間31日以上45日以内 10万円 10万円 10万円
入院期間15日以上30日以内 5万円 5万円 5万円
入院期間8日以上14日以内 3万円 3万円 3万円
入院期間7日以内 2万円 2万円 2万円
通院見舞費用保険金 通院日数31日以上 5万円 5万円  
通院日数15日以上30日以内 3万円 3万円
通院日数8日以上14日以内 2万円 2万円
通院日数7日以内 1万円 1万円

6.保険料

詳しい保険料についてはお問い合わせください。

このページは保険の概略を説明をしたものです。詳細については保険会社までお問い合わせください。
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