お支払いする保険金
■死亡保険金
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人(指定のない場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。
■後遺障害保険金
事故によるケガ※のため事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合
後遺障害※の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。被保険者が事故の日からその日を含めて180日を越えてなお治療を要する状態にある場合は、引受保険会社は、事故の日からその日を含めて181日目における医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)の診断に基づき後遺障害※の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度になります。
■入院保険金
事故によるケガ※の治療のため病院または診療所に入院(入院に準ずる状態※を含みます。)され、平常の生活またはお仕事ができない場合 [入院保険金日額]×[入院日数] をお支払いします。
(注)事故の日からその日を含めて180日以内の入院がお支払いの限度となります。
■手術保険金
入院保険金をお支払いする場合で、そのケガ※の治療のために、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の手術※を受けられたとき [入院保険金日額]×[手術の種類に応じてそれぞれ定められた倍率(10倍、20倍、40倍)] をお支払いします。
(注)1回の事故につき、1回の手術に限ります。また、同時に2回以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率となります。
■通院保険金
事故によるケガ※のため平常の生活またはお仕事に支障が生じ、通院※された場合 [通院保険金日額]×[通院日数] をお支払いします。
(1)骨折等のケガ※を被った部位を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着した結果、平常の業務に従事することまたは平常の生活に著しい支障が生じたと引受保険会社が認めた場合 [通院保険金日額]×[左記(1)の状態に該当した日数] をお支払いします。
(注1)事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日がお支払いの限度となります。
(注2)平常の生活またはお仕事に支障がない程度になおった時以降の通院に対しては、保険金をお支払いしません。
(注3)入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金を重ねてはお支払いしません。
| 【※印の用語のご説明】 |
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「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。なお、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、ケガには含みません。「急激」とは「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 |
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「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。 |
| ・ |
「入院に準ずる状態」とは、両眼の矯正視力が0.06以下になっている場合、両耳の聴力または咀しゃく・言語機能を失っている場合など約款記載の状態に該当し、かつ、医師の治療を受けた状態をいいます。 |
| ・ |
「所定の手術」とは、病院または診療所で受けた手術で、かつ、約款に手術名が列挙されている手術をいいます。補償の対象となる具体的な手術名は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
| ・ |
「通院」とは、医師による治療が必要な場合において、病院または診療所に通い、医師の治療を受けることをいいます。また、往診を含みます。 |
| 【その他の注意事項】 |
| この保険の保険期間は1年となります。次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 |
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著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合 |
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この保険の死亡保険金受取人は被保険者の法定相続人となります。 |
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傷害保険金は、就業中の事故のみが保険金お支払いの対象となります。通常の通退勤途上もお支払いの対象となります。 |
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記名式タイプは地震、噴火またはこれらを原因とする津波による事故の場合も傷害保険金をお支払いします。 |
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柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、通院日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、針・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。 |
保険金をお支払いしない主な場合
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意によるケガ(普通傷害保険については、保険契約者の故意によるケガも保険金の支払対象となりません。)
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
- 無資格運転、酒酔い運転(アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態での運転をいいます。)または麻薬等を使用して運転している間のケガ
- 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
- 妊娠・出産・流産、外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「引受保険会社が保険金を支払うべきケガ」を治療する場合を除きます。)
- 地震・噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(C−4入居者総合補償制度では支払い対象となります)
- 戦争・暴動等によるケガ(テロ行為によって生じたケガに関しては、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項により、保険金の支払対象にしています。)
- 核燃料物質等の放射性、爆発性等による事故または放射能汚染によるケガ
原因のいかんを問わず、頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)・腰痛その他の症状を訴えている場合でも、それを裏付ける医学的他覚所見のないもの
自動車、オートバイ、モーターボート等によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます)をいいます。)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダー・飛行船を除く航空機操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーンなどのパラシュート型超軽量動力機を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動を行っている間のケガ
(注)普通傷害保険であらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいた場合を除きます。など
※細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。