高齢者施設、障害者(児)施設やグループホームなど地域福祉に携わる団体向けの賠償責任保険・傷害保険・見舞金保険
宮城県地域福祉総合補償制度

2. 個人情報漏洩保険

(個人情報漏えい賠償責任保険)

個人情報漏洩保険とは・・・

福祉事業において個人情報の漏えい事故が発生し、損害賠償責任を負ったときにお役にたちます。一般的に予防策を講じにくいとされる従業員による個人情報漏えいや、紙ベースの個人情報の漏えいも対象となります。

1.保険金をお支払いする場合

【賠償損害】
1. 加入者の業務遂行の過程における個人情報の管理または管理の委託にともなって発生した個人情報の漏えいに起因して、日本国内において被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をカバーします。
2. 他の事業者から個人データの管理の委託を受け、当該受託した個人情報を漏えいさせ、委託元が損害を被ったことによる委託元からの求償(損害賠償請求)リスクをカバーします。
【費用損害】
3. 個人情報の漏えいによって、被保険者が当社への通知の翌日から180日間経過するまでに行った事故解決のために自ら支出した、または委託元が負担することによって損害賠償請求された、法律相談費用・コンサルティング費用・事故対応費用・見舞金費用・広告宣伝活動費用に対して保険金を支払います。ただし、個人情報の漏えいが次の(a)(b)の事由のいずれかによって客観的に明らかになった場合に限ります。
(a)記名被保険者が行う公的機関に対する届出または報告等。ただし、文書による届出ま たは報告に限る。
(b)記名被保険者が行う新聞、テレビ、雑誌、インターネットまたはこれらに 準じる媒体 による会見、報道、発表、広告等

2.加入対象

社会福祉協議会を除く高齢者福祉施設、障害者(児)向け施設、児童福祉施設などを含む、すべての福祉施設が加入できます。

  1. 社会福祉協議会専用保険がございますので代理店までお問い合わせ下さい。
  2. 定員数のない事業(訪問系)は別途専用保険がございますので代理店までお問い合わせ下さい。

3.お支払する保険金

【賠償損害】
1. 損害賠償金(法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払う費用)
2. 争訟費用(裁判費用や弁護士費用など)
3. 求償権保全費用(求償できる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用)
【費用損害】
4. 法律相談費用(事故への対応のために、法律事務所または弁護士に対して支払う相談費用)
5. 事故対応費用(事故の結果・または発生した事故の影響を軽減するためにかかる通信費・人件費・事故原因調査費用等)
6. 広告宣伝費用(事故によるブランドイメージ回復のためのお詫び広告等の費用)
7. コンサルティング費用(事故の調査や対策のために第三者のコンサルタントを起用した場合で当社の承認した費用)
8. 見舞金・見舞い品費用(事故により個人情報を漏えいされた本人に対して、謝罪のために支払う見舞 金・見舞品等にかかる費用。ただし、漏えいした個人情報1件に対し500円限度)

4.保険金をお支払できない主な場合

【共通】次の1〜9の事故または行為による損害
1. 被保険者の犯罪行為(過失犯を除く)、故意または重過失による法令違反
2. 被保険者が他人に損失を与えることを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含む)行った行為
3. 法令の定めにより届出または登録等を必要とする場合において、届出または登録等をしていない間に被保険者が行った行為
4. 保険契約者または被保険者が個人情報の漏えいのおそれが生じたことを初年度契約の保険期間の開始時より前に知っていたもしくは知っていたと合理的に推定できる事故(「初年度契約の保険期間」は被保険者ごとに適用します)
5. 偽りその他不正な手段により取得した個人情報の取扱い
6. 国または公共団体の公権力の行使(法令等による規制または要請を含みます。)による個人情報の差し押さえ、収用、没収、破壊、開示等。ただし消防または避難に必要な処置としてなされた場合はこの限りではありません。
7. 身体の障害(疾病または死亡を含みます)に起因する損害
8. 被保険者による不正アクセス、ゲリラ活動等の侵害行為または犯罪行為
9. 履行不能または履行遅滞に起因する損害
【賠償損害】次の1〜3の損害賠償請求による損害
1. 保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する損害賠償請求
2. 被保険者が支出したと否とを問わない違約金に起因する損害賠償請求
3. 日本国外で提起された損害賠償請求
【費用損害】 次の1〜3の費用または事由による損害
1. 正当な理由がなく、通常の措置に係る費用以上に要した費用
2. 記名被保険者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等や記名被保険者のみが提供可能なサービス、商品等にかかる費用
3. 被保険者に生じた喪失利益

5.補償内容

 
プラン 損害賠償部分 費用損害部分
基本てん補限度額 免責金額 基本てん補限度額 免責金額
Aプラン 1億 10万 300万 10万
Bプラン 5,000万 200万
Cプラン 5,000万 100万

6.保険料

詳しい保険料についてはお問い合わせください。

このページは保険の概略を説明をしたものです。詳細については保険会社までお問い合わせください。
お問い合せはこちらから
▲ このページのトップに戻る
Copyright (C) 2003-2007 onwardmaeno