1. 事業者賠償責任保険
(福祉事業者総合賠償責任保険)
事業者賠償責任保険とは・・・
福祉事業者が所有、使用または管理している各種の施設・設備・用具などの不備や業務活動上のミスが原因で、第三者の身体障害や財物損壊等が生じ、被害者側との間に損害賠償問題が発生した場合にお役にたちます。
1.保険金をお支払する場合
- 福祉事業者が所有、使用もしくは管理する対象施設の構造上の欠陥・管理の不備によって発生した損害を補償します。
- 福祉事業者またはその従業員等の対象業務活動での不注意によって発生した損害を補償します。
- 福祉事業者が所有、使用もしくは管理する対象施設の構造上の欠陥や管理の不備によって発生した損害を補償します。
- 福祉事業者が対象業務を行った結果により発生した損害を補償します。
- 福祉事業者が対象施設内で保管する他人の財物または対象業務を遂行するにあたり現実に福祉事業者の管理下にある他人の財物が、滅失、き損もしくは汚損したことまたは紛失しまたは盗取されたことにより生じた損害を補償します 施設(事業所)を出入りする、研修生や実習生が起こした事故についても、施設(事業主)が賠償責任を負った場合には補償します。
- 福祉事業者または福祉事業者以外の者が行った次に掲げる不当な行為により、利用者が被った以下の損害を補償します。
(a)不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉き損
(b)口頭、文書、図画もしくは映像その他これらに類する表示行為による名誉毀損またはプライバシーの侵害
※事故の場所は施設の内外を問いません。
※実習生やボランティアが事業者の監督・指揮下で起こした偶然な事故の場合、補償の範囲となります。
※原因不明の事故や、サービス提供者に賠償責任がないと認められる場合は対象となりませんのでご注意下さい。
2.加入対象
福祉施設、介護保険法・障害者自立支援法に定める業務等を行う事業者・団体が加入できます。
3.お支払いする保険金
- 損害賠償金(法律上の損害賠償責任に基づいて被害者に対して支払う治療費や修繕費など)
- 緊急措置費用・損害防止軽減費用(被害者への応急手当費用や損害の拡大を防止・軽減するために要した費用)
- 権利保全費用・解決協力費用(求償できる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続きに要した費用・保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、協力するために要した交通費や通信
費など)
- 争訟費用・訴訟対応費用(裁判費用や弁護士費用などの争訟費用、他関連費用)
- 初期対応費用(補償対象となる偶然な事故に起因して、損害の防止軽減または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と当会社が認めた費用)
上記については2.を除き、事前に引き受け保険会社の同意を得る必要があります。
4.保険金をお支払いしない主な例
以下が原因となる事故は支払対象となりませんのでご注意下さい。
| 病気 |
施設に賠償責任のない事故 |
免責となる下記の事故 |
- 施設、事業主に賠償責任が発生しない事故
- 保険契約者・被保険者(施設側、事業主、職員)の故意により発生したと認められる事故
- 地震・噴火・津波・洪水等の天災による事故
- 戦争・変乱・暴動・労働争議・騒じょうなどによる事故
- 契約等により加重された責任による事故
- 医療行為(診察・治療・看護・疾病予防等)、医薬品の調剤、あんま、はり、きゅう、リハビリテーシ
ョン等専門資格を要する業務・管理に起因する事故
- 自動車・航空機等の所有・使用・管理に起因する事故
- 施設(建物及び設備)の修理、改造等の工事に起因する事故
- 直接、施設(事業主)が監督・指導しないボランティアスタッフが起こした事故
【ボランティア活動保険にご加入ください】
- 原因不明の事故
5.補償内容
| 補償種類 |
支払限度額
(てん補限度額) |
内容 |
| 施設補償・業務遂行補償・生産物補償・仕事の結果補償・支援事業補償 |
1事故/保険期間中
1億円※ |
サービス利用者などの第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。 |
| 受託財物補償 |
1事故/保険期間中
100万円 |
第三者から一時的に預かった財物に与えた損害を補償します。 |
| 人格権侵害 |
1名100万円
1事故1,000万円
保険期間中1億円※ |
名誉毀損・プライバシーの侵害により法律上の損害賠償責任を負った場合。 |
| 初期対応費用補償 |
1事故/保険期間中
500万円 |
対人事故が発生した場合、担当者の派遣費用・事故現場の保存費用等を賠償責任の有無に関わらずお支払いします。 |
うち見舞金・見舞品
1名10万円 |
対人事故が発生した場合支払われる社会通念上妥当な被害者への見舞金・見舞品について補償。 |
- 3億円プランの場合、※の補償部分が1億円から3億円となります。
- 最低保険料は3,000円となっております。
【指定管理者特約条項を付帯する場合】
保険料を算出する際に表中の指定管理者向けの掛け率をご使用ください。指定管理者特約条項が付帯され、指定管理者だけでなく自治体(追加被保険者)が負うこととなった賠償責任も併せてカバーできます。補償内容は、本事業者賠償責任保険と同様の補償が受けられます。
6.保険料
詳しい保険料についてはお問い合わせください。
【事故例】
- 階段の欠陥により利用者が転落しケガをした。
- 入浴サービス提供時に気づかずに熱湯をかけて火傷を負わせてしまった。
- ヘルパーが老人を車椅子からベットに移動中、バランスを崩して共に転倒し、老人にケガをさせた。
- 福祉施設で提供した食事により施設利用者が食中毒になった。
- 販売した介護用品の欠陥で利用者がケガをした。
- 福祉施設で利用者の衣類を洗濯したところ、漂白剤が強くて、利用者の肌に炎症が起きた。
- 利用者から預かったメガネを誤って壊してしまった。
- ケアプランの作成ミスにより、本来、利用者が受けられるサービスを受けられなかったことにより利用者が被った経済的損害について損害賠償請求を受けた。
- エレベーターの管理ミスにより、利用者が閉じ込められ精神的ショックの補償を求められた。
事業者賠償責任保険では、以下のような事故が発生し、保険金をお支払しております。
| 特別養護老人ホーム |
入所者への処方食の連絡が不徹底のため、間違った食事を提供し誤嚥のため窒息。死亡。 |
| 特別養護老人ホーム |
要介護度4の入所者が、職員とつないだ手を離した際に転倒し、大腿骨転子部を骨折した。 |
| 特別養護老人ホーム |
入所者が排尿の支援要請のためにナースコールを押したが誰もこなかったので、自力で歩行したところ、転倒し骨折した。 |
| グループホーム |
歩行が不安定になり、見守りが必要であったが、夜間トイレに起きた際に見守りを怠り、転倒し右大腿骨を骨折した。 |
| デイサービス |
利用者の眼鏡を一旦預かったが管理が悪く、紛失してしまった。 |
| 訪問介護 |
利用者からの希望で、普段とは違う食事を提供したところ、窒息し体調が変化する。家族から責任追及された。 |
| このページは保険の概略を説明をしたものです。詳細については保険会社までお問い合わせください。 |